| スクリーニング |
新薬の開発にあたり、その有用性を調べる試験。これによって開発を進めるか断念するかを判断する。 |
| 一般毒性試験 |
「単回投与毒性試験」と「反復投与毒性試験」の2種類がある。「単回投与毒性試験」とは、被験物質(試験において安全性の評価の対象となる医薬品または化学物質、生物学的物質もしくはその製剤)を単回投与し、その毒性を質的量的に明らかにする試験。「反復投与毒性試験」とは、被験物質を繰り返し投与したとき、明らかな毒性変化を示す用量とその変化の内容および毒性変化の認められない用量を求める試験。 |
| 生殖発生毒性試験 |
被験物質の生体への適用が、生殖・発生の過程において何らかの悪影響をおよぼすかどうかの情報を得ることを目的とした試験。 |
| 遺伝毒性試験 |
微生物や細胞を用いて、被験物質の遺伝子突然変異誘発性や染色体異常誘発性を推定する試験。 |
| 局所刺激性試験 |
被験物質を局所に適用し、その刺激性を調べる試験。 |
| がん原性試験 |
被験物質が、がん原性を示すかを調べる長期試験。 |
| 安全性薬理試験 |
薬物の薬理作用または副作用の観察を目的として、ヒトでの安全性を予測するために行われる試験。 |
| 薬効薬理試験 |
薬物の有効性を評価することを目的として行われる試験。 |
| 薬物動態試験 |
被験物質投与後の生体内での被験物質およびその代謝物の時間経過に伴う、吸収(Absorption)、分布(Distribution)、代謝(Metabolism)、排泄(Excretion)について調べる試験。略してADME(薬物動態)と呼ばれる。 |
| GLP |
Good Laboratory Practiceの略。「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準」を定めた省令。医薬品等の製造(輸入)承認申請の際に提出すべき資料のうち、動物による安全性試験データの信頼性を確保するために、試験実施施設が遵守しなくてはならない事項を定めたもの。 |
| ゲノム創薬 |
ヒトの個々の遺伝子の違いに注目して、個人ごとの薬に対する適性、副作用、投与方法を考え、新薬を開発したり、投与方法を検討すること。関連用語として「テーラーメイド医療」がある。 |
| 化学物質等安全性試験受託研究機関協議会(安研協) |
日本における安全性試験受託機関によって設立された協会。1983年発足。会員相互の協力および連携、関連分野における情報の収集および伝達など、安全性試験受託業界の発展に寄与することを目的とする。 |
| 医薬品GLP |
医薬品の製造(輸入)承認を受けようとする者などが行う医薬品の安全性に関する非臨床試験に関する遵守事項を定め、その適正な実施を確保することにより、当該試験に関する資料の信頼性の確保を図ることを目的として定められている。厚生労働省が申請所轄省庁。 |
| 化学物質GLP |
新規化学物質にかかわる試験および指定化学物質にかかわる有害性の調査の項目等を定める省令第4条に規定する試験施設に対する基準。 |
| 安衛法GLP |
労働安全衛生法第57条の3第1項の規定による有害性の調査のうち、変異原性試験またはがん原性試験が行われる試験施設等が具備すべき基準のこと。 |
| 農薬GLP |
農薬の登録を取得するに際し、農薬取締法第2条第2項に基づき、農林水産大臣に提出される試験成績に関する信頼性の確保を図ることを目的として定められている。農林水産省が申請所轄省庁。 |
| 動物用医薬品GLP |
動物用医薬品の製造(輸入)承認、新動物用医薬品等の再審査申請書等の添付資料を作成するために実施される安全性に関する非臨床試験の実施に関する遵守事項等を定め、当該試験成績に関する資料の信頼性の確保を図ることを目的として定められている。農林水産省が申請所轄省庁。 |
| LC/MS/MS |
Liquid Chroma-tography / Mass Spectrometry / Mass Spectrometryの略。「液体クロマトグラフ/タンデム型質量分析計」。エルシーマスマスの略称で呼ばれる分析機器のひとつ。血液や尿中に含まれる超微量(1,000億分の1グラム程度)の薬物および代謝物の定量法確立に有効。 |
| HPLC |
High Performance Liquid Chromatography の略。「高速液体クロマトグラフィー」。分析機器の一つで、調べたい目的物質を混合物から分離できる。 |
| 運営管理者 |
非臨床試験において、試験施設の運営および管理について責任を有する者。試験がGLPに適合するような状態で行われるように、試験施設内における人的物的整備や体制の確立について、多方面から配慮しなくてはならない。 |
| QAU |
Quality Assurance Unitの略。「信頼性保証部門」。試験の信頼性を保証するための個人または組織。信頼性保証部門責任者は運営管理者によって、試験の担当者以外の者から独立して指名される。さらに信頼性保証部門責任者は、信頼性保証部門担当者を指名し、この信頼性保証部門責任者および担当者は、客観的な目で試験全般にわたって調査する。必要に応じ、試験の過程で見られた試験計画書等に従わなかったこと等について指摘、改善を勧告する役割を負う。その活動の記録、報告は全て文書によって保存されている。 |
| アッセイ |
ホルモンなどの低レベル生物分子の濃度を測定する検定法の一種。 |
| 生理活性物質 |
生体内に極微量しか存在しないにもかかわらず、様々な生理現象を巧妙に制御している化学物質のこと。 |
| 抗原‐抗体反応 |
生体内にその成分と異なる物質(抗原:病原菌・毒素など)が侵入した際、これに反応してある物質が作り出され、この抗原と抗体等が結合されることによって引き起こされる一連の生体反応のこと。 |
| 生体内物質 |
生体内で合成される物質のこと。 |
| FDA |
Food and Drug Administrationの略。「米国食品医薬品局」。食品および医薬品に関する行政を行う連邦機関。 |
| AAALAC |
Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care
Internationalの略。「国際実験動物管理認定協会」。独自のプログラムにより研究所の動物の飼育および使用プログラムを施設ごとに評価し認定するNPO。 |
| USDA |
United State Department of Agricultureの略。「米国農務省」。 |
| PHS AnImal Welfare |
Public Health Service AnImal Wel-fareの略。米国公衆衛生局が出している動物福祉規則。 |
| CDC |
Centers for Disease Control and Preventionの略。「米国連邦疫病管理予防センター」。病気、疾患のコントロールをする連邦政府の機関。伝染病等の疾患に関してもいち早い情報収集などの活動を行う。 |
| バイオテック企業 |
バイオテクノロジーなどを駆使して、医薬品、食料品、化学品などの商品を開発している企業。 |